サバイバル思考術

ブラジルの労働改革法の成立

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Brasil 労働改革法の成立

経緯

去る、7月11日、連邦上院議会の本会議で審議中であった労働法改革法案が、賛成50票、反対26表、無投票1で無事可決された。

テメル大統領は大統領は明日(13日)、企業家及び国会議員を大統領官邸に招いて法律制定の最終行為である「大統領承認」のセレモニーを行った。同日(13日)官報に掲載し、公布した。新法は、公布後、120日間の「準備期間」の後、施行されるので、施行開始は2017年11月中旬となる。

ブラジル労働法は1943年に制定された後、微調整を重ねてきたが、今回のように約100条を変更する大幅な改革は始めてのこと。4月1日から施行されている「派遣法」の成立と合わせると労働業界に大きな改革をもたらすことになる。2017年は「労働法の抜本的な改革の年」として歴史に残るであろう。

労働改革法の主な改革点:

今回の改革の主な点は以下のとおり:

年次有給休暇の3分割、勤務12/36時間制、昼休み30分の可能性、組合費の強制徴収の廃止、合意による解雇制度の導入、テレワーク(自宅勤務)、断続的労働、「賞与、経費負担やボーナス等」の新たな位置づけ、高賃金+大学卒従業員との労働契約の自由設定、団体協約が法律に対して優先的に適用される項目(勤務時間、振替制度、昼休み時間、等の16項目)等の約100条。

派遣法:

2017年4月1日から施行開始されている法律で、全ての業種において派遣社員の受けいれを可能にしているブラジルでは革新的な法律。現在、多くの企業は高いの関心をもって導入の検討を進めているが、実際にはまだ「二の足を踏む」企業が多い。今後、導入が進めば、労働改革法に勝るとも劣らぬインパクトを労働市場に与え得る法律である。

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