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職長教育とは|12時間を投資に変える順番と新規入場者教育との違い

職長教育とは 建設業12時間の中身と新規入場者教育との違い

職長教育は12時間です。1人あたり、まる2日ちかく現場から抜けます。この12時間を、決まりだから払うコストと見るか、現場をまかせられる人をつくる投資と見るか。同じ講習費でも、ここで戻ってくるものが変わります。

先に、いちばん大事な数字を1つ。12時間のうち4時間、全体の3分の1がリスクアセスメントです。危ないところを自分で見つけて、順番をつけて手を打つ。その訓練に、いちばん長く時間が割かれています。つまり職長教育は、決まりを覚えさせる講習ではありません。現場を1人でまわせる人をつくるための時間として組まれています。

もう1つ、取り違えの多いところをはっきりさせます。「新規入場者教育はやっている。だから職長教育も済んでいる」。現場でよく聞く言い方ですが、この2つは法令上の位置づけがまったく違います。職長教育は建設業が無条件に対象で、時間数まで省令で決まっています。一方の新規入場者教育は、法律に名前がありません。だから誰がやるかは、法律ではなく契約と施工体制で決まります。

この記事では、e-Gov法令検索で現行の条文をそのまま引いて、誰に・何時間・何をという義務の中身を整理します。そのうえで、払った12時間をどう回収するかまで書きます。答えを先に言うと、まず決めるのは講習の日程ではありません。受けた記録をどこに置くかです。

目次

職長教育とは|法第60条が求めているもの

職長教育の根拠は、労働安全衛生法第60条です。条文はこう定めています。

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

ここから読みとるポイントが3つあります。

  • 対象は「新たに職務につくこととなった」者。すでに何年も職長をしている人ではなく、これから職長になる人が対象です
  • 肩書きではなく、やっていることで決まる。条文は「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」です。社内の呼び名が班長でも世話役でも、実際に指図しているなら対象になります
  • 作業主任者は外れる。こちらは技能講習という別のしくみで担保されているからです

そして、どの業種が対象かを決めているのが労働安全衛生法施行令第19条です。その第1号が「建設業」。製造業のように細かく外れる枝がある業種と違って、建設業は無条件で対象です。売上の大きさも、人の数も、元請か下請かも問いません。

12時間の中身|最も長いのはリスクアセスメントの4時間

教育の時間は、労働安全衛生規則第40条第2項の表で決まっています。合計は12時間です。内訳は次のとおりです。

職長教育12時間の内訳。リスクアセスメントが4時間で最長
職長教育12時間の内訳(労働安全衛生規則第40条第2項)。最も長いのはリスクアセスメントの4時間。
教育事項 具体的な内容 時間
作業方法の決定及び労働者の配置 作業手順の定め方/労働者の適正な配置の方法 2時間
労働者に対する指導又は監督の方法 指導及び教育の方法/作業中における監督及び指示の方法 2.5時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 調査の方法/調査結果に基づき講ずる措置/設備・作業等の具体的な改善の方法 4時間
異常時等における措置 異常時における措置/災害発生時における措置 1.5時間
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動 設備及び作業場所の保守管理の方法/労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 2時間
合計 12時間

目を引くのは、その配分です。12時間のうち4時間、全体の3分の1がリスクアセスメントに充てられています。作業手順の定め方(2時間)の倍です。

この配分は、職長教育のねらいをそのまま表しています。決まりを覚えさせる講習ではなく、危ないところを自分で見つけて手を打つ訓練。そう組まれているということです。経営の言葉に置きかえれば、職長は現場でいちばん先にリスクを見つける人です。その見つける精度が、手戻りと事故の量を決めます。

なお第40条第3項には、省略できる規定もあります。その事項について十分な知識及び技能を有していると認められる者は、その分の教育をとばせます。ただし「認められる」かどうかを決めるのは事業者です。とばした理由を説明できないなら、とばさないほうが安全です。

「新規入場者教育」は法律に名前がない

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい点です。

「新規入場者教育は元請さんがやるものでしょう」「いや、うちは下請さんにやってもらっています」。同じ現場でも、聞く相手によって答えが変わります。どちらかが間違えているのではありません。そもそも法律が、どちらとも決めていないのです。

安衛法と安衛則を通して条文をあたっても、「新規入場者教育」という名前の義務は出てきません。あるのは、元請(特定元方事業者)が負うつぎの2つだけです。

  1. 法第30条第1項第4号:関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと
  2. 安衛則第642条の3:下請が、新しく作業に入る人へ現場の状況を伝えられるようにすること。そのために場所の提供、資料の提供等の措置を講ずること
新規入場者教育は法令に名前がなく、条文にあるのは元請の2つの義務のみ
条文に名前がある教育と、ない教育。新規入場者教育について法令が定めているのは、元請の2つの義務だけ。

そして第642条の3には、見落とされがちなただし書きが付いています。

ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人に係る作業従事者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。

つまり法令は、どちらでも成立する形にしています。元請が自分で伝えてもよいし、下請にやらせて元請は場所と資料を出すだけでもよい。現場で「これは元請の仕事だ」「いや下請がやるものだ」と毎回もめるのは、担当者の理解不足ではありません。法令がそこを決めていないからです。

ただし、元請の側は気楽ではありません。この2つの義務のほう(法第30条第1項)には、罰則が置かれています(第120条第1号・50万円以下の罰金)。教育そのものに罰則がなく、元請の指導・援助に罰則がある。だから元請は下請に書類で求めてきます。ここが商流の力の入りどころです。

誰がやるかを決めているのは、施工体制と契約です。だからこそ、着工前の取り決めに書いておくのが要ります。

「誰がやるか」が現場ごとに決まっていない。その自覚がある方は、無料経営相談(毎月5社まで)をお使いください。着工前の取り決めに何を書くかから整理できます。

教育の3階層|雇入れ時・特別教育・職長教育

取り違えないように、法定教育の全体をならべます。

教育 根拠 対象 タイミング
雇入れ時等の教育 法第59条第1項・第2項/則第35条 全労働者 雇い入れたとき/作業内容を変更したとき
特別教育 法第59条第3項/則第36条 危険有害業務に就く者 その業務に就かせるとき
職長教育 法第60条/令第19条・則第40条 新たに職長等になる者 職務に就くとき(12時間)
危険有害業務従事者への教育 法第60条の2 現に危険有害業務に就いている者 随時(努力義務)

雇入れ時教育(則第35条)は8項目です。中身はこうなっています。

  • 機械等・原材料等の危険性またはハザードと、その取扱い方法
  • 安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能と取扱い方法
  • 作業手順
  • 作業開始時の点検
  • その業務で起こりうる疾病の原因と予防
  • 整理・整頓と清潔の保持
  • 事故時の応急措置と退避
  • そのほか、その業務の安全衛生に必要な事項

いわゆる「送り出し教育」は、実務ではこの雇入れ時教育と現場の情報の伝達が一体になったものです。これも、法令には名称がありません。

第60条の2は努力義務である点に注意してください。職長の再教育が「5年ごとの義務」と説明されることがありますが、条文上は「行うように努めなければならない」です。ただし元請の安全審査で、5年程度での受け直しを求められることがあります。求められれば、実務では入場の条件になります。法的義務ではないが、商流上の要件にはなる——この切り分けを持っておくと、社内の説明がぶれません。

職長・安全衛生責任者教育の「14時間」はどこから来ているか

建設業では、職長教育を「職長・安全衛生責任者教育」として14時間で受けるのがふつうです。この2時間の差はどこから来ているのか、はっきりさせておきます。

安全衛生責任者そのものは、法第16条で置くことが義務になっています。統括安全衛生責任者を置く現場で、その元請以外の請負人が選ぶ人です。やることの中身は、安衛則第19条に6つならんでいます。

一方で、安全衛生責任者「教育」の時間数を定めた条文は、安衛則を通して確認しても見当たりません(当社実測)。14時間という数字は法令ではなく、行政通達に基づく運用です。したがって、

  • 12時間=安衛則第40条が定める、省令上の最低ライン
  • 14時間=建設業の実務で定着した、通達に基づく運用

という関係です。どちらで受けさせるか迷ったら、建設業なら14時間です。あとで安全衛生責任者になったときに、受け直さずにすむからです。

受けさせていないと、何が起きるか

ここで、あまり知られていない事実を1つお伝えします。法第60条には、直接の罰則が置かれていません。安衛法の罰則の各条(第116条から第123条まで)を当社で全部あたって確かめました。挙がっているのは、

  • 特別教育(法第59条第3項)→ 第119条第1号:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 雇入れ時教育(法第59条第1項・第2項)→ 第120条第1号:50万円以下の罰金

この2つで、第60条はどちらにも入っていません。3つの教育のうち、職長教育だけ直接の罰則がない、というのが現行法です。

ではやらなくてよいのか。逆です。罰則がないから後回しにできる、という読み方がいちばん高くつきます。経営に効いてくるのは、罰則よりもっと手前の3つだからです。

  1. 現場に入れない:元請の安全審査で職長教育の修了証を求められます。出せなければ、その人を職長として置けません。人はいるのに置けない、という止まり方です
  2. 災害が起きたときの説明ができない:教育の記録がないと、事業者として手を尽くしたことを示せません
  3. 指揮系統が実質的に空く:職長がいないまま作業が進むと、危ないところを洗い出す人が誰もいなくなります

いちばんよく起きるのは、1つめです。受注が決まってから修了証を探しはじめ、講習の日程が取れずに配置を組みかえる——この形で工程が動く会社は少なくありません。

受講履歴を「探すもの」から「出せるもの」に変える

ここから先は、法令の話ではなく実務の話です。

「うちは教育をちゃんとやっています」とおっしゃる会社ほど、いざ元請から名簿を求められると、そこから探しはじめます。やっていないのではありません。やったことを、すぐに出せる形にしていないだけです。ここでつまずくと、せっかく払った講習費が、そのぶんだけ薄まります。

受講履歴を紙で持つ場合と会社側で集約した場合の、現場に入るまでの違い
受講履歴の持ち方で、受注から着工までの止まり方が変わる。

職長教育の修了証は、受講した本人が持っています。会社の側に台帳がないと、新しい現場に入るたび、「誰が受けているか」を人づてに集めてまわることになります。人数がふえるほど、この確かめる手間だけで日数がかかります。

やり方は、原本を配ることではありません。受講履歴を1か所に集約して、必要なときに出せる形にしておくことです。建設業には、そのための仕組みが既にあります。

この整備は、外国人材の受け入れを考えている会社にとっては別の意味も持ちます。2027年4月に始まる育成就労では、受け入れる会社と外国人の双方にCCUS登録が求められます。詳細は育成就労とは|建設業の受入れ8要件と2年の転籍制限にまとめました。安全衛生教育の記録を電子で持つ体制は、いま整えておけば、そのまま次の制度対応に使えます。

自社の状態を確かめる10項目

つぎの項目に「はい」とすぐ答えられるか。それで、手をつける順番が見えてきます。

  1. 現場で作業員に直接指図している人を、名前で全員あげられる
  2. その全員が職長教育(12時間か14時間)を受け終えている
  3. 修了証の写しを、本人まかせにせず会社の側でとってある
  4. 誰がいつ受けたかを、一覧で出せる
  5. ここ5年で受け直した人と、受けていない人を分けられる
  6. 新しく職長になる人が出たとき、就く前に受けさせる段取りが決まっている
  7. 新規入場者教育を「誰がやるか」が、現場ごとに紙で決まっている
  8. 雇入れ時教育(8項目)をやった記録が、入った人ごとに残っている
  9. 特別教育が要る作業と、それを修了した人の対応が分かっている
  10. 元請から受けた記録を求められたとき、その日のうちに出せる
職長教育と安全衛生教育の自社チェック10項目
自社の状態を確かめる10項目。まず埋めるのは3番と4番。

「はい」が7つ未満なら、まず着手すべきは3番と4番です。教育を受けさせること自体より、受けた記録を会社の側で持つことのほうが、止まる回数にそのまま効くからです。

人材育成・DX・収益改善の3つが、ここで重なる

当社は、人材育成とDX推進と収益改善を切り離さずに設計する方法を「統合最適化」と呼んでいます。職長教育は、その3つが自然に重なる数少ない論点です。

  • 人材育成:12時間のうち4時間がリスクアセスメントです。危ないところを自分で見つけて順番をつける訓練は、そのまま現場をまかせられる人をふやします
  • DX推進:受講履歴を電子で持てば、新しい現場に入るたびの確かめる手間がなくなります。人をふやさずに、現場に入るまでの日数が短くなります
  • 収益改善:職長を置けずに工程を組みかえる損と、手戻りの起きる率が下がります。教育は費用ではなく、止まらないための投資です

逆に言えば、教育だけやって記録を紙のままにしておくと、3つのうち1つしか戻ってきません。同じ講習費を払うなら、記録の置き場所まで決めてから受けさせたほうが得です。

よくあるご質問

Q. 職長教育は何時間ですか。

A. 労働安全衛生規則第40条第2項により、合計12時間以上です。内訳は5つです。作業方法の決定及び労働者の配置が2時間。指導又は監督の方法が2.5時間。危険性又は有害性等の調査及び措置が4時間。異常時等における措置が1.5時間。その他の労働災害防止活動が2時間です。建設業では、安全衛生責任者教育とあわせた14時間で行うのがふつうです。ただし、この14時間は法令ではなく通達に基づく運用です。

Q. 職長教育と新規入場者教育は何が違いますか。

A. 職長教育は労働安全衛生法第60条に基づく法定教育で、対象・内容・時間が法令で決まっています。一方、新規入場者教育という名称の義務規定は法令にありません。あるのは元請の2つの義務だけです。1つは、関係請負人の教育に対する指導及び援助(法第30条第1項第4号)。もう1つは、周知のための場所・資料等の提供(安衛則第642条の3)です。誰がやるかは法令ではなく、施工体制と契約で決まります。

Q. 建設業なら会社の規模に関係なく職長教育は必要ですか。

A. 必要です。労働安全衛生法施行令第19条第1号が「建設業」を対象業種として挙げており、除外規定はありません。従業員数や請負金額による線引きもありません。

Q. すでに何年も職長をしている人にも受けさせる必要がありますか。

A. 法第60条の対象は「新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」です。すでに就任している人への再教育は、法第60条の2で努力義務とされています。ただし元請の安全審査で、5年程度での受け直しを求められることがあります。その場合は実務上の入場条件になります。

Q. 職長教育を受けさせていないと罰則がありますか。

A. 法第60条には、直接の罰則が置かれていません。安衛法の罰則の各条(第116条から第123条まで)を通して確かめました。挙がっているのは2つだけです。特別教育(法第59条第3項・第119条第1号)と、雇入れ時教育(法第59条第1項・第2項・第120条第1号)。第60条はどちらにも入っていません。3つの教育のうち、職長教育だけ直接の罰則がない形です。ただし、元請が負う指導及び援助の義務(法第30条第1項)には罰則があります(第120条第1号・50万円以下の罰金)。だから元請は、下請に修了証の提出を求めてきます。罰則がないことは、後回しにしてよい理由になりません。

Q. 職長教育の一部を省略できると聞きました。

A. できます。安衛則第40条第3項に書かれています。その事項について十分な知識及び技能を有していると認められる者は、教育を省略できます。ただし「認められる」かどうかを決めるのは事業者です。根拠を説明できない省略は、避けたほうが安全です。

Q. 修了証をなくしてしまった場合はどうすればよいですか。

A. 受講した実施機関に再発行を申請するのが原則です。実施機関が分からない場合は受講日と会場から辿ることになり、時間がかかります。この手間を避けるため、会社側で受講記録の台帳を持ち、CCUS等に登録しておくことをお勧めします。

まとめ|12時間をコストで終わらせるか、投資にするか

職長教育の12時間をコストで終わらせる会社と投資にする会社の違い
同じ12時間・同じ講習費でも、受けさせる前に記録の置き場所を決めたかどうかで残るものが変わる。

最後に、この記事の要点をまとめます。

  • 職長教育は法第60条・令第19条により、建設業は無条件で対象。時間は安衛則第40条で12時間(実務では14時間)
  • 12時間のうち4時間がリスクアセスメント。職長教育の重心はここにある
  • 「新規入場者教育」は法令に名前がない。あるのは元請の指導・援助義務(法第30条第1項第4号)と、場所・資料の提供義務(則第642条の3・ただし書きあり)
  • だから元請と下請のどちらがやるかは、法律ではなく契約と施工体制で決まる
  • 実務で止まる原因の多くは、教育をやっていないことではなく受けた記録を出せないこと

そして、はじめの一手は講習の手配ではありません。受講履歴の置き場所を決めることです。誰が受けているかが1か所で分かれば、あとは足りない人だけ手配すればすみます。

冒頭の問いに戻ります。12時間をコストで終わらせる会社は、講習費を払って修了証を本人に渡し、次の現場でまた探します。投資にする会社は、同じ12時間で現場をまかせられる人が1人ふえ、その記録が会社に残ります。払う金額は同じです。差がつくのは、受けさせる前に置き場所を決めたかどうかだけです。

当社は、人材育成・DX推進・収益改善の3つを切り離さずに組み立てる「統合最適化」の考え方でご支援しています。記録をどこに置くか。どの順番で整えるか。答えは、会社の規模と現場の数で変わります。チェック項目で空いたところを、どの順番で埋めるかから一緒に決めましょう。

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参考にした法令

本記事の条文は、2026年8月16日時点のe-Gov法令検索の現行条文を確認したうえで記載しています。罰則については、第116条から第123条までの各条を通して確認しました。政省令の改正で変わる可能性があります。

本記事は法令・制度の一般的な内容をお伝えするものです。法令の適用についての個別の判断は、弁護士等の専門家にご確認ください。


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職長教育とは 建設業12時間の中身と新規入場者教育との違い

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