2026年9月1日から、労働基準監督署の指導のしかたが変わりました。見るところは「残業の時間数」だけではなくなり、36協定で決めた「健康・福祉確保措置」を本当にやっているか、に移ります。
ただし、残業の上限そのものは1時間も変わっていません。この記事では、厚生労働省の発表と法令の原文を読み、建設会社がいま見なおす所をまとめます。
9月から何が変わったのか — 厚生労働省の発表を読む
厚生労働省は令和8年8月19日に、「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」と発表しました。9月1日から、全国の労働基準監督署などで始まっています。
監督署の対応について、発表はこう書いています。
時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととします。
つづけて、過重労働で健康をこわすおそれが高いときは、引き続き必要な指導をするとも書いています。

見なおしのもとは、7月の閣議決定
発表によると、もとは令和8年7月21日に閣議決定された「日本成長戦略」と「経済財政運営と改革の基本方針2026」です。発表は、その中の次の一文を引いています。
労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。
「労使で決めたことを、決めたとおりにやっているか」で見る、というむきです。重大で悪質なものには、これまでどおりきびしく当たります。
相談の窓口もふえた
おなじ発表で、相談と支援もあつくなりました。
- 全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の結び方を支える「専門相談窓口」をおく
- センターと監督署(労働時間相談・支援班)がチームで、会社をたずねて支援する
- よろず支援拠点や商工会議所とつながり、経営の相談にも応じる
厚労省のチラシでは、どちらの窓口も「無料で支援します」とあります。
変わっていないこと — 法律の上限はそのまま
ここをまちがえると、上限をこえる残業をさせてしまいかねません。「残業の規制がゆるんだ」「45時間が撤廃された」は、どちらもあやまりです。変わったのは監督署の指導の運用で、労働基準法の条文ではありません。
- 時間外労働の上限は、原則月45時間・年360時間(36条4項)
- こえられるのは、臨時的な特別の事情があり、特別条項付きの36協定を結んだときだけ(36条5項)
- 特別条項でも、時間外労働は年720時間まで。月45時間をこえてよいのは1年に6か月まで(おなじ5項)
- 時間外と休日の労働の合計は、1か月100時間未満(36条6項2号)
- おなじ合計の2〜6か月の平均が、どれも80時間以内(36条6項3号)
建設業は、猶予が終わった2024年4月から、この上限がかかっています(附則139条2項)。くわしくは建設業の2024年問題にまとめました。
ただし、災害時の復旧・復興の事業はべつです。月100時間未満と、2〜6か月平均80時間以内の2つはかかりません(附則139条1項)。年720時間までと、月45時間をこえるのは年6か月まで、の2つはかかります。
建設業だけの話でもない
こんどの見なおしは、建設業にかぎった話ではありません。発表は「全国の働き方改革推進支援センター及び労働基準監督署」の取りくみです。業種はかぎっておらず、対象は「各事業場」です。
もうひとつ、「2024年問題が解消した」わけでもありません。上限がおなじである以上、人の足りなさや工期のきびしさは、そのまま残っています。
健康・福祉確保措置とは — 36協定届の「番号」と「なかみ」
特別条項を結ぶとき、協定に書くことは労働基準法施行規則17条1項が決めています。その5号が次の一行です。
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
つまり、限度時間をこえて働く人のからだを守るために、何をするかです。特別条項を結ぶなら、決めないといけないことです。
限度時間は、ふつうは月45時間と年360時間です。月でも年でも、こえた人が対象になります。3か月をこえる1年単位の変形労働時間制なら、月42時間と年320時間です(36条4項)。
何をえらぶかは、厚労省の指針(36協定指針)の8条が9つをあげ、その中から決めることが「望ましい」としています。36協定届(様式第9号の2)の欄では、これに「その他」を足した10の番号からえらびます。

届には、えらんだ番号と、そのなかみを書きます。厚労省の令和8年9月の36協定リーフレットは、こう呼びかけています。
定めた健康福祉確保措置を適切に実施しましょう!
9月からの監督署は、まさにここを見ます。届に書いた番号を、会社の中でじっさいにやっているかです。
「やっている」は、記録で見せるしかない
実施の状況をたしかめると言われても、口で「やっています」ではつたわりません。じつは、記録をのこすことはまえからきまっています。
労働基準法施行規則17条2項は、措置の実施状況の記録をのこすよう求めています。期間は、協定の有効期間のあいだと、その後の5年間です。ただし附則71条で、当分のあいだは3年間と読みかえます。
安衛法66条の8で義務の面接指導をしたときは、その結果の記録を5年間のこします(労働安全衛生規則52条の6)。
協定で決めた時間をこえただけの人への面接指導は、この5年の義務に当然には入りません。その分は、措置の実施状況の記録としてのこします。
まず、自社の36協定届の控えを出して、健康・福祉確保措置の欄を読んでください。何番をえらび、なかみに何と書いたか。そのとおりの記録が、手元にあるかを見ます。
建設現場で回す — 番号ごとの考え方
10の番号のどれをえらぶかに、法令上の正解はありません。ここからは、建設の現場で回るかどうかという当社のかんがえです。書いたのに回らない番号は、選ばないほうがよいとかんがえます。
3番 勤務間インターバル — 早出と残業のかさなりを見る
終業から次の始業まで、決まった時間を空けるしくみです。厚労省の36協定届の記載例(特別条項)では、11時間としています。
現場は朝がはやく、片づけと書類で夜がおそくなりがちです。前の日の終業と、次の日の始業を、おなじ表で見られるかが回るかどうかのわかれ目です。
1番 医師による面接指導 — 法律の義務とかさなる
労働安全衛生法66条の8で、面接指導はもともと会社の義務です。安衛法の義務としては、週40時間をこえた時間が月80時間をこえた人が対象です。疲れがたまっていて、本人が申し出たときに行います(安衛則52条の2・52条の3)。
協定の1番は、これとは別に労使で決めて協定に書くものです。何時間をこえたら面接指導をするか(指針と様式でいう「一定時間」)を、協定で決めて届に書きます。
80時間より短く書くこともできます。届に45時間と書いたなら、45時間をこえた人が1番の対象です。
安衛法の面接指導のために、会社は月に1回以上、週40時間をこえた時間を計算します。80時間をこえた人には、その時間をしらせます(52条の2第3項)。計算と通知が回っていないと、1番は書いても動きません。
4番 代償休日 — 工程表に先に入れる
働いた分の休みを、あとから取らせるやり方です。休みを工程の「あまり」でとると、たいてい消えてしまいます。工程表をひくときに、休む日を先に入れておくほうが回ります。
週休2日の考え方は建設業の週休2日にまとめました。工期そのものが短すぎるなら、適正工期とはもご覧ください。
2番 深夜業の回数制限 — 夜間工事のある会社に
夜10時から朝5時までの仕事を、月に何回までと決めるやり方です。道路や鉄道まわりなど、夜の工事がおおい会社ならかんがえられます。だれが何回夜に出たかを、月ごとにかぞえられることが前提です。
職長と現場監督の役目は「その日のうちに書く」
措置の記録は、事務所だけでは作れません。もとになる始業と終業の時刻は、現場でうまれるからです。

- 職長・現場監督:自社の人の始業と終業を、その日のうちに日報や勤怠アプリに入れる
- 事務所:月に1回、時間外と休日の労働を集計し、80時間をこえた人にしらせる
- 会社:協定でえらんだ番号の措置をやり、だれに・いつ・何をしたかをのこす
職長は、記録の「入り口」です。きめるのは会社です。職長にお願いするのは、時刻を書くことと、疲れている人を見たら会社に上げることの2つにしぼるのがよいとかんがえます。職長の役目は職長教育とはでもふれました。
10月中にやる4つ
1. 36協定届の控えを出し、えらんだ番号を読む
有効期間と起算日もいっしょに見ます。番号のなかみが「必要に応じて」のように、何をするかわからない書き方のこともあります。
そのときも次の更新を待ちません。いまの対象者に何をするかを、労使で話しあって具体的に決め、やって記録します。協定を書きなおして届け直すかは、監督署に確認してください。
2. その番号の、9月分の記録があるかを見る
面接指導なら、時間を計算した日、しらせた日、申し出の有無です。それだけでは、やった証拠になりません。
面接指導をした日、受けた人、医師の名前、結果と医師の意見まで見ます(安衛則52条の5・52条の6)。協定で決めた面接指導も、おなじ形でのこすと実施状況を示せます。
インターバルなら、終業と始業の時刻です。ないものは、10月分からのこし始めます。
3. 回らない番号は、次の協定でえらびなおす
協定は労使で結ぶものです。えらびなおすときは、労働者の代表と話しあって決めます。
4. わからなければ、無料の窓口を使う
働き方改革推進支援センターの専門相談窓口や、監督署の労働時間相談・支援班が使えます。どちらも厚労省の発表にある窓口です。
36協定の番号と、勤怠の記録をつき合わせてみたい。そうお考えでしたら、無料経営相談からお声がけください。手元の届と勤怠で何が言えるかを、いっしょに見ます。
統合最適化でみると、どう効くのか
株式会社アプリバンクは、人材育成・DX推進・収益改善をひとつにして見ます(統合最適化メソッド)。こんどなら、「始業と終業を毎日まちがいなくのこす」1つのしごとが、3つに同時に効きます。
人材育成 — 職長が「疲れ」を言葉にできる
時刻を毎日書くと、職長は下の人の働き方の山を数で見られます。「がんばれ」ではなく「明日はおそく入ろう」と言えるようになります。
DX推進 — 記録を1か所にあつめる
日報、勤怠、面接指導の記録が別々の紙だと、監督署に見せるときにあつめるだけで日がかかります。1つの勤怠の記録から、80時間の計算とインターバルの確認を自動で出すのがちかみちです。くわしくは建設業の働き方改革×DXをご覧ください。
収益改善 — 休む人が出る前に手を打つ
からだをこわしてながく休む人が出ると、その現場の工程がとまります。措置を回すことは、工程と人の手配を守ることでもあります。
よくある質問
Q1. 9月から、月45時間をこえても指導されなくなったのですか。
いいえ。時間数「だけ」を見た一律の指導を見なおした、ということです。法律の上限(月45・年360、特別条項で年720・月100時間未満・2〜6か月平均80時間)はおなじです。健康をこわすおそれが高いときは、引き続き指導されます。
Q2. 特別条項がない会社にも関係がありますか。
健康・福祉確保措置の欄は、特別条項(様式第9号の2)を結ぶときのものです。ただ、面接指導などの安衛法の義務は、特別条項の有無にかかわらずあります。
Q3. 措置の記録は、どれくらいのこせばよいですか。
労基則17条2項と附則71条により、協定の有効期間中と、その後3年間です(当分のあいだ)。安衛法66条の8の面接指導の結果の記録は、安衛則52条の6で5年間です。
Q4. えらんだ番号を、途中で変えてもよいですか。
協定のなかみなので、変えるときは労働者の代表と話しあって決めます。届け出のしかたなど個別のことは、監督署や社会保険労務士にご確認ください。
まとめ
- 9月1日から、監督署は時間数だけを見た一律の指導をやめ、健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に見ます
- 法律の上限は変わっていません。「規制がゆるんだ」「45時間が撤廃された」はあやまりです
- 見られるのは届に書いた番号を本当にやっているかです。記録は、現場でその日に書く時刻から始まります
届に書いた措置を、現場で回る形にしたい。そうお考えでしたら、無料経営相談へどうぞ。人材育成・DX推進・収益改善をまとめて見ます。
この記事は一般的な内容をお伝えするものです。個別のことは、社会保険労務士や弁護士、労働基準監督署におたずねください。
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出典
- 時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します(厚生労働省・令和8年8月19日)
- 労務管理の「困った!」を解決 私たちが重点的にサポートします(厚生労働省・PDF)
- 時間外労働や休日労働をさせる場合には「36協定」が必要です(厚生労働省・R8.9・PDF)
- 労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(厚生労働省・PDF)
- 「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達(36協定届の様式・記載例)(厚生労働省)
- 36協定記載例(特別条項)(厚生労働省・PDF)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)
- 労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
出典はいずれも 2026年10月3日時点で公式サイトを確認しています。条文はe-Gov法令API(同日取得)の現行条文です。
監修

監修:佐藤 望(株式会社アプリバンク 代表取締役)。建設業界30年。大手ゼネコンで国内の大規模プロジェクトを担当し、海外では子会社の立ち上げと経営再建に従事。
保有資格は認定ファシリティマネジャー/日商簿記1級/建設業経理士1級/第一種衛生管理者。日本内部監査協会 会員、東京商工会議所 会員。
経済産業省「DX認定事業者」(DX-2026-06-0021-01)。建設業に特化し、人材育成・DX推進・収益改善を統合した支援(統合最適化)を提供。お問い合わせは無料経営相談または TEL 03-6826-0180 へ。
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